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BLOG 藤本幸弘オフィシャルブログ

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意図せずあおり運転が成立!? 法改正で「妨害運転罪」制定でも 何がどう変わるのか

免許を取った時に習ったと思うのですが、流れに乗った運転というのも大切だと思います。

明らかに悪質な運転の取り締まりは当然だと思いますが、意図せずあおり運転を成立させる法律を作るのであれば、同時に、土日に増える、追い越し車線に居座るゆっくり運転も、取り締まってほしい。

二車線以上ある高速道路は、右側は原則、空けないといけません。

追い越しが終わったら左側に戻らないといけないはずですよ。

片側2車線以上の道路においては、一番右側の車線が「追い越し車線」と呼ばれます。

高速道でも一般道でも、追い越し車線は道路交通法第20条に定める車両通行帯の一種です。

追い越し行為が終わったら速やかに左側の走行車線に戻らなければ「通行帯違反」という交通違反になります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/928ccc390bd0691952d4fd7df6dfc4cef8acc8fc?fbclid=IwAR2tZBJQAeEZBo4TtdQP-ryxjPjZ6z6A2R7XeADEWOE9ZJDfDrX5OjFWR8I


GLP-1受容体作動薬

糖尿病薬であるGLP-1受容体作動薬をダイエットに使用する例がありますが、

かなり危険で、治療に取り入れるのは、あまりに根拠がいい加減だなあと思っていましたが、やはり医師会から勧告が出ましたね。

https://www.carenet.com/news/general/carenet/50322?fbclid=IwAR2Lc5x0ls5zZINpvyKYFo7JHgdyKIkoUyph9l_znMkXbm4SeGGrBVJFkfQ

ダイエット目的の不適切な糖尿病薬使用は「医の倫理に反する」/日本医師会
ケアネット(2020/6/22)

6月17日、日本医師会の記者会見で、今村 聡副会長は自由診療における糖尿病治療薬の不適切使用について言及した。

「GLP-1ダイエット」などと称した自由診療が横行

近年、糖尿病治療薬の一部が、個人輸入や美容クリニックにおいて、“痩せ薬”として不適切使用されている実態がある。今村氏は、具体的な事例として、近年承認されたGLP-1受容体作動薬を用いた自由診療が、「GLP-1ダイエット」などと称されている例を挙げた。これに対し、「健康な方が医薬品を使用することのリスクおよび医薬品適正使用の観点からも、このような行為を禁止すべきである」と強い懸念を示した。

同薬には重大な副作用リスクや禁忌があることについても説明し、医薬品を投与する前提として、「リスクがあるとしてもなお、治療が必要で効果が期待される方に対して投与されるべきであり、国民の健康を守るべき医師が、治療の目的を外れた使い方をすることは“医の倫理”にも反する」と厳しく指摘した。
医薬品流通業界や医療広告の取り締まり強化を

GLP-1受容体作動薬のほかにも、経口服用できるメトホルミンやSGLT-2阻害薬が、ダイエット目的に不適切使用される事例もある。今村氏は、医薬品の卸売業者や製薬企業など、流通業界における対応にも課題があるとの見方を示し、厚生労働省による医薬品の適正な流通確保を要望する姿勢を示した。医療広告のあり方に関しても、とくにインターネット上でガイドラインの規定を外れた表記が散見されることから、日医として取り締まりの強化を関係部局へ申し入れていく方針だという。

(ケアネット 堀間 莉穂)


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